民法的に考えてみました。
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考えて見ました。まあマニア的と言っても民法からのアプローチですので
一般則です。
民法では基本的に契約は相対的です。例えば兄ちゃんがお姉ちゃんと
「今度ご飯食べに行かない?」と誘って当日になったらお父さんまで
付いて来たなんてことにはならないんですね。個人と個人の間で結ばれた
契約は原則第三者を拘束しません。第三者からすれば以前の持ち主と
その前の持ち主との約束なんて知ったこっちゃ~ない。第一そんなことすれば
いちいち契約する度に、その前の契約やらその前の前の契約まで調べないと
おぼつかなくなるので、経済が停滞しちゃうのね。
ちなみに相対的の反対は絶対的です。連帯保証人なんて代表的な事例です。
お金を借りた本人(債務者)に請求すれば、連帯保証人の感知しないまま、
時効は停止しちゃいます。当の本人の知らないまま法律行為が行われて
しまうんですね。
ですから転売規制なんてしても結局第三者に譲渡されちゃうと、その第三者に
「種返してぇ~!」なんて言ったところで、何の法的効力もありません。まあその
第三者が「転売禁止」を知っていたなら話は多少は変わりますが種を返して
貰うことは難しいです。じゃあ転売した人間に対する損害賠償ですが、これは
一応可能ですが実際の損害額なんてせいぜい数千円ですし、プロ雇って裁判
起こせば南米採集が可能なくらいの金額掛りますのでどうぞご自由にお試し
ください。
個人的には無償譲渡で転売禁止するなら理解できますが、オークション出品で
転売禁止する理由が全く理解出来ません。この辺りは法律の問題より単に
モラルの問題ですな(ゲラゲラ)兄ちゃんのおーくしょんの「転売自由」ですが自称
研究者へのあてつけではなく、マーケット的には転売される方が自由度が広がり
ますし、そうなれば兄ちゃんの懐は益々潤いますし、バタンピナンのヌーリーなんて
のは「殖やせるもんなら殖やしてみぃ~や」なんてのが本音です。ホントこの子は
渓流系最強です。バタンピナンのヌーリーの増殖株が出品されたら兄ちゃん腰
抜かすぞ。「ええい、この出品者は化け物か!?」神扱い間違いないです。そもそも
採り子が転売規制なんてしたら、小売店なんてどうなるんでしょうか?兄ちゃん、
腹の横幅広いですが、懐も広いんです。「甲斐さん、あんなこと書いちゃうと
お客さん減りますよ」なんて言われても我慢が出来ないんだも~ん。でわでわ。
と、言いつつやんちゃが許されない年頃と立場に戸惑いがあるのも事実です まる。