インドネシアにおける輸出許可と検疫証明証について
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2016年3月ごろからインドネシアのシステムが変わりまして、植物検疫証明書の発行においては
1:事前に輸出許可を取得する。
2:輸出許可に基づいて、植物検疫の申請と発行が行われる。
に変更されました。以前は飛び込みでも検疫証明証の発行は可能でしたが、現在は輸出許可が
無い場合は、検疫証明証の発行は不可能になっております。2017年現在、輸出許可と検疫証明証は
紐付けされておりますので、インドネシア政府の検疫証明証があれば輸出許可もあるものと認識して
頂ければ幸いです。
昨年4月以降は知人名義を借りての検疫証明証の取得でしたが、昨年12月に本人名義での輸出許可を
取得しましたことをここにご報告させて頂きます。
あと今回のマレーシア採集ですが、マレーシア政府発行の植物検疫証明証を取得し、再度日本への
輸出の際は、再度インドネシア政府発行の植物検疫証明証を取得する予定です。
1:マレーシアの植物検疫証明証
2:インドネシアの植物検疫証明証
(画像は以前取得したものです)
の2通取得する必要があります。なお日本に入国の際、提出するのはインドネシアの植物検疫証明証
のみです。